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外国人技能実習生共同受入の概要
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@派遣機関及び受入れ機関
派遣機関・・・アジア各国政府またはそれに準ずる公的機関
受入れ機関(一次)・・・協同組合(情報高速)
受入れ機関(二次)・・・技能実習生受入れ企業(組合員)


A受入れ要件

(1)技能実習と職種
日本滞在期間は職種によって異なりますが、最長3年間です。
雇用関係の下で技能実習の活動に従事します。
現在、技能実習2号移行職種は66種類123作業です。
※詳細に関しましてはご相談下さい。


(2)技能実習生受入れ人数

推奨案件
常勤従業員総数 受入れ人数
50人以下 3人
50〜100人 6人
101人〜200人 10人
201人〜300人 15人
※301人以上は常勤従業員総数の20分の1以下となります。

一般案件
常勤従業員総数の20分の1以下
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○技能実習2号→
国際研修協力機構が実施する技能実習1号での成果の評価を得、技能実習2号への移行が適格であると法務大臣が認めたもの。
○技能実習生は労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険、他の日本人従業員と同じ扱いになります。

技能実習生の人数受入れ可能人数は、受入れ企業様の常勤職員数によって異なります。

B協同組合の役割とサポート
(1)技能実習生の選考
現地において、私ども担当者による直接面談の実施・選考
(2)入管業務
在留諸手続き及び各種申請書類作成
(3)講習(集合研修)
日本語及び日本の生活習慣、企業内規則、安全衛生面等の集合研修
(4)受入れ先企業への全般的なフォロー
企業内研修及び研修指導員、生活指導員に対する指導、補助研修生受入れ後、組合担当者が月1回訪問(初期は月2回訪問)
(5)技能実習生へのフォロー
母国人通訳によるメンタル面も含めたフォロー(休日訪問他)(季節に合わせ3〜4回実施予定)
弁論大会・バーベキューなど組合独自行事、新聞発行

(6)その他
研修生・実習生に関わる一切の業務及び常時電話相談
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基本的な流れ ※入国後の講習期間は活動期間全体の1/6以上の期間を充てることになります。
海外で一か月且つ160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間となります。



監理業務にかかる費用監理業務にかかる費用 監理団体の業務の運営に関する規程監理団体の業務の運営に係る規程
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