@派遣機関及び受入れ機関 派遣機関・・・アジア各国政府またはそれに準ずる公的機関
受入れ機関(一次)・・・協同組合(情報高速)
受入れ機関(二次)・・・技能実習生受入れ企業(組合員)
A受入れ要件 (1)技能実習と職種 日本滞在期間は職種によって異なりますが、最長3年間です。
雇用関係の下で技能実習の活動に従事します。
現在、技能実習2号移行職種は66種類123作業です。
※詳細に関しましてはご相談下さい。
(2)技能実習生受入れ人数
推奨案件 |
常勤従業員総数 |
受入れ人数 |
50人以下 |
3人 |
50〜100人 |
6人 |
101人〜200人 |
10人 |
201人〜300人 |
15人 |
※301人以上は常勤従業員総数の20分の1以下となります。
○技能実習2号→ 国際研修協力機構が実施する技能実習1号での成果の評価を得、技能実習2号への移行が適格であると法務大臣が認めたもの。 ○技能実習生は労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険、他の日本人従業員と同じ扱いになります。
受入れ可能人数は、受入れ企業様の常勤職員数によって異なります。
B協同組合の役割とサポート (1)技能実習生の選考
現地において、私ども担当者による直接面談の実施・選考 (2)入管業務
在留諸手続き及び各種申請書類作成 (3)講習(集合研修)
日本語及び日本の生活習慣、企業内規則、安全衛生面等の集合研修 (4)受入れ先企業への全般的なフォロー
企業内研修及び研修指導員、生活指導員に対する指導、補助研修生受入れ後、組合担当者が月1回訪問(初期は月2回訪問) (5)技能実習生へのフォロー
母国人通訳によるメンタル面も含めたフォロー(休日訪問他)(季節に合わせ3〜4回実施予定)
弁論大会・バーベキューなど組合独自行事、新聞発行 (6)その他 研修生・実習生に関わる一切の業務及び常時電話相談
※入国後の講習期間は活動期間全体の1/6以上の期間を充てることになります。
海外で一か月且つ160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間となります。
監理業務にかかる費用 |
監理団体の業務の運営に関する規程 |
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