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新しい外国人技能実習制度
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○外国人研修制度において新たに「技能実習」の在留資格が新設され、労働者としての立場が保護されます。
○この入管法の改正は従来の「特定活動」への在留資格変更後からしか適用されなかった労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を入国3か月目から適応し、雇用契約を結ぶ形で保証するといったものです。

実習制度改訂の内容
@技能実習1号⇒入国後2ヵ月は講習期間 − 労働法規外講習後10ヵ月は
 技能実習 − 労働法規適応

※雇用契約については、入国前に締結。講習期間が終了した段階で労働契約が開始となります。
※1号から2号への移行については現在実施されている基礎2級相当の試験合格が要件となります。


A技能実習2号⇒基本的に現行の技能実習生と変わりません。
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